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この時期必見!賃貸退去時の注意点!「善管注意義務違反」

こんにちは!ぶんぱちです👋

皆さん、いきなりですが質問です。

「賃貸の退去費用、正直ちょっと不安ではないですか?」

今回は、私が管理している物件で、実際に退去時に追加請求させていただいた事例をご紹介します。
少しでも参考になれば幸いです。


今回請求したのは「お風呂場のカビ」

「え?カビで請求されるの?」
と思われた方もいるかもしれません。

今回の物件は、正直に言うと――
3年間ほとんど掃除をしていなかったのでは…?
と思うほどの状態でした。

・壁一面の黒カビ
・換気不足による湿気のこもり
・通常の清掃では落ちない汚れ

このような場合、退去時に特別清掃費用を請求することがあります。


なぜ請求されるのか?「善管注意義務」とは

賃貸借契約には、借主の 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ) というものがあります。

簡単に言うと、

「借り物なのだから、常識の範囲で丁寧に使いましょうね」

というルールです。

自分の持ち物なら自由ですが、
借りているお部屋は大家さんの大切な資産。

プロの視点から見て
「普通ならこれくらいは気をつけるよね」という基準が求められます。


こんなケースは“義務違反”になるかも

✔ 結露の放置
→ 窓の水滴を拭かず、壁をカビさせた

✔ タバコのヤニ
→ 室内喫煙で壁紙を変色させた

✔ 不注意なキズ
→ 家具をぶつけて穴を開けた

✔ 報告不足
→ 水漏れを放置し、被害を拡大させた

👉 これらは退去時に「修理費用請求」の原因になります。


「普通に住んでいてつく汚れ」は大丈夫?

安心してください😊

以下は原則として 通常損耗 とされ、
貸主(大家さん)負担になるケースが多いです。

・家具を置いていた跡(軽いへこみ)
・日焼けによるクロスの変色
・経年劣化による設備の消耗

ポイントは、
「不注意」や「放置」があったかどうか。

ここが判断基準になります。


トラブルを防ぐコツはこの2つだけ!

① 入居時に気になるキズは写真を撮っておく
② 不具合(水漏れなど)を見つけたらすぐ連絡する

これだけで、退去時のトラブルは本当に減ります。


おわりに

対星建設では、
空き家・空室の管理も行っています。

貸す側も借りる側も、
双方が笑顔でいられる不動産取引をサポートするのが私たちの役目です。

糸島での不動産のお悩みがあれば、
いつでもお気軽にご相談ください😊

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