お知らせ/ブログ

この時期必見!賃貸退去時の注意点!「善管注意義務違反」
こんにちは!ぶんぱちです👋
皆さん、いきなりですが質問です。
「賃貸の退去費用、正直ちょっと不安ではないですか?」
今回は、私が管理している物件で、実際に退去時に追加請求させていただいた事例をご紹介します。
少しでも参考になれば幸いです。
今回請求したのは「お風呂場のカビ」
「え?カビで請求されるの?」
と思われた方もいるかもしれません。
今回の物件は、正直に言うと――
3年間ほとんど掃除をしていなかったのでは…?
と思うほどの状態でした。
・壁一面の黒カビ
・換気不足による湿気のこもり
・通常の清掃では落ちない汚れ
このような場合、退去時に特別清掃費用を請求することがあります。
なぜ請求されるのか?「善管注意義務」とは
賃貸借契約には、借主の 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ) というものがあります。
簡単に言うと、
「借り物なのだから、常識の範囲で丁寧に使いましょうね」
というルールです。
自分の持ち物なら自由ですが、
借りているお部屋は大家さんの大切な資産。
プロの視点から見て
「普通ならこれくらいは気をつけるよね」という基準が求められます。
こんなケースは“義務違反”になるかも
✔ 結露の放置
→ 窓の水滴を拭かず、壁をカビさせた
✔ タバコのヤニ
→ 室内喫煙で壁紙を変色させた
✔ 不注意なキズ
→ 家具をぶつけて穴を開けた
✔ 報告不足
→ 水漏れを放置し、被害を拡大させた
👉 これらは退去時に「修理費用請求」の原因になります。
「普通に住んでいてつく汚れ」は大丈夫?
安心してください😊
以下は原則として 通常損耗 とされ、
貸主(大家さん)負担になるケースが多いです。
・家具を置いていた跡(軽いへこみ)
・日焼けによるクロスの変色
・経年劣化による設備の消耗
ポイントは、
「不注意」や「放置」があったかどうか。
ここが判断基準になります。
トラブルを防ぐコツはこの2つだけ!
① 入居時に気になるキズは写真を撮っておく
② 不具合(水漏れなど)を見つけたらすぐ連絡する
これだけで、退去時のトラブルは本当に減ります。
おわりに
対星建設では、
空き家・空室の管理も行っています。
貸す側も借りる側も、
双方が笑顔でいられる不動産取引をサポートするのが私たちの役目です。
糸島での不動産のお悩みがあれば、
いつでもお気軽にご相談ください😊
📬 お問い合わせ・ご相談
📞 電話:090-9721-0070
📩 メール:taiseikensetu0070@gmail.com
💬 LINE:友だち追加はこちら
🌐 糸島不動産無料相談所|対星建設(株)
🏡 空き家管理サイト:福岡糸島空き家管理 / 糸島不動産無料相談所